遺言・相続

「相続」の問題は、個人や家庭の問題として、外部の専門家に相談することはどうかという感覚もある意味当然かとも思われます。しかし、法律問題として多岐の問題が含まれ、手続も複雑であり、税金の問題とも絡む面がありますので、弁護士等の専門家の助力は非常に有益です。
「遺言」についても、弁護士の助力があれば、お考えを活かしつつ、相続人の賛同を得やすく、後の紛争を回避できる可能性を高めた内容で作成することが可能になります。
デリケートな分野ですので、ご相談者様のご関心事項、ご意向を十分踏まえて対応して参ります。

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 「遺言書を作成して、相続人同士が揉めないようにしておきたい」
  • 「遺言書に長男にすべて相続させるとあったが、納得できない」
  • 「遺産分割で相続人同士が争い、話し合いが進まない」
  • 「被相続人の介護をしていたので、遺産分割で考慮してほしい」

法的相続手段

遺言書がある場合には、基本的には遺言書の執行によることになりますが、相続人全員の同意があればこれと異なる内容での遺産分割も可能とされています。遺言書がない場合には遺産分割協議の成立をまず目指すことになります。

遺言書作成、執行

亡くなった後の相続人同士の争いを避けるためにも、遺言書を作成しておくことは有用です。
遺言書の形式は法律で厳格に定められていて、この形式を誤ると、無効になる場合もあります。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
公正証書遺言として作成しておくと、法的根拠が高まり、原本を公証人役場で保管してくれるので、偽造や紛失などのおそれもありません。
遺言書の内容を実現することを遺言の執行といい、実行する人を遺言執行者といいます。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、遺言書が残されていない場合に、相続財産をどう分けるかを相続人全員で話し合うことをいいます。相続財産は、分割しやすい現金や預貯金だけではありません。不動産や株など分割するのが難しい財産もあるので、相続人同士の話し合いは揉めてしまうケースも少なくありません。
また、相続人の1人が多額の生前贈与を受けていたり、被相続人の介護をしていた場合には、それぞれが主張して、遺産分割協議が進まない場合もあります。当事者間でまとまらないようであれば、家庭裁判所での調停手続を利用することになります。
第三者である弁護士を介することで、法的な視点をもとに話し合いをスムーズに進めることが可能になります。また、他の相続人と直接交渉をするという精神的負担もなくなります。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、一定の相続人に法律で保障されている相続財産の割合のことをいい、それを請求するのが遺留分侵害額請求です。
遺言書による相続がゼロ、または極めて少額である場合には、最低限の取り分の支払いを求めるために、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求は、相続開始を知った日から1年以内に行うという請求期限があります。

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