交通事故
交通事故に関する案件は、幅広く取扱いがございます。
物損のみの案件、過失割合が大きく刑事被疑者になる恐れもある案件、先方保険会社の示談額提示後の案件、弁護士費用特約利用での案件など、初動から最終的な裁判対応まで含めて、いずれも対応させていただいております。
このようなお悩みは
ありませんか?
- 「相手方の保険会社から、治療の打ち切りを求められている」
- 「交通事故のケガで仕事ができず、収入が減ってしまい困っている」
- 「保険会社から示談額を提示されたが、適正な金額なのかわからない」
- 「後遺障害等級認定で非該当だった。認めてもらうにはどうしたらいいか」
- 「過失割合に納得できない。どうすれば変更できるのか」
適正な賠償額獲得のため、
弁護士にご相談ください
交通事故に遭うと、ケガの治療をしながら、加害者側の保険会社と交渉をしなければならず、被害者の方にとって大変な負担となります。
保険会社は交渉のプロでもあります。保険会社の独自基準による賠償額を提示してきたり、症状固定させるための治療の打ち切りなどを求めてくる場合があるので、安易に同意しないようにしてください。
適正な賠償額を獲得するために、ぜひ弁護士にご相談ください。被害者の方の代理人として、保険会社と交渉をすることで、裁判所基準での賠償額を得る可能性が高まります。
保険会社の基準と
裁判所基準について
自賠責保険基準
自賠責保険基準とは、自賠責保険から支払われる保険金の算定基準で、被害者への最低限の補償を目的としているため、賠償金額は最低限のものとなっています。
自賠責保険はすべての自動車に加入義務があるので、被害者は必ず相手方の自賠責保険会社から、賠償金を受け取ることができます。
任意保険基準
任意保険基準とは、加害者側の保険会社が慰謝料を計算するときに用いる、独自で定めている算定基準です。この基準は保険会社によって異なりますが、任意保険基準の金額は、自賠責保険基準よりは高額で、裁判基準(弁護士基準)よりは低額です。
適正な金額を得るためには、保険会社の提示額をそのまま受け入れるのではなく、示談交渉を通して増額を求めることが重要です。
裁判基準(弁護士基準)
裁判基準(弁護士基準)とは、弁護士や裁判所が慰謝料を計算するときに用いる算定基準で、過去の交通事故裁判の判例をもとに設定されています。自賠責保険基準や任意保険基準よりも高額であり、被害者が本来受け取るべき金額の基準となっています。
弁護士を立てて示談交渉をすることで、裁判基準(弁護士基準)と同水準の賠償額の獲得が見込めます。
損害賠償請求について
交通事故の被害者が加害者に請求できる損害賠償金には、入院費、治療費、通院のための交通費、車椅子などの器具類の購入費、入通院慰謝料、家族が付き添うための費用などがあります。
ケガの治療のため仕事ができなくなったときの休業損害、後遺症が残って労働能力が低下し、収入が減ってしまった場合には、逸失利益を請求できます。
後遺障害が残った場合には、精神的苦痛を賠償するための後遺障害慰謝料もあります。
また、損害賠償額に大きく影響してくるのは、加害車両と被害車両の過失割合です。
損害賠償請求についてお困りの方は、弁護士にご相談ください。
後遺障害等級認定について
後遺障害の等級認定を受けると、その等級によって、被害者が受け取ることができる後遺障害慰謝料や逸失利益の金額が算出されます。そのため、適正な後遺障害等級の認定を受けることが大変重要になります。
後遺障害には14段階の等級があり、後遺障害等級認定の審査は、主治医による後遺障害診断書やレントゲン、MRIなどの画像をもとにして判断されます。
弁護士にご相談いただくことで、適正な後遺障害等級認定を得られるようアドバイスいたします。
弁護士費用特約について
弁護士費用特約とは、自己負担なく弁護士に依頼できる特約制度です。ご加入の任意保険に弁護士費用特約を付けている場合、300万円までの弁護士費用を保険会社に支払ってもらえます。
通常、自動車保険を使うと保険等級が下がり、次年度以降の保険料が上がりますが、弁護士費用特約のみの利用であれば、等級が下がったり、保険料が上がることもありません。
弁護士費用特約は、被害者ご自身やご家族が加入していれば、利用することができるので、一度、保険内容を確認しておくことをおすすめいたします。